調達概要
本工事は、幸町地区ほか下水枝線第8号工事として、川崎市幸区幸町2丁目、川崎区小川町地内ほかにおいて、下水道管路の整備及び改築を行うものです。工事内容は、管きょ工(開削)、管路土… 続きは会員限定情報です
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案件詳細
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・川崎市上下水道局契約規程第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
・川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
・建設業退職金共済制度加入が確認できること。
・令和7・8年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
・令和7・8年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」、種目ランク「A」で登録されていること。
・「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。
・有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
・土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
ただし、受注後の下請契約の請負代金の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
また、本工事の請負代金が5,00A万円(建築一式工事の場合は8,000万円)となった場合は特定建設業の許可を要しません。
・監理技術者資格者証(業種「土木」)の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりません(「11 注意事項」において、別に定める場合は、この限りではありません)。
ただし、受注後の下請契約の請負代金の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
本工事の請負代金が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となった場合は監理技術者を要しません。
また、本工事の請負代金が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未満となった場合は専任を要しません。
なお、建設業法第26条第3項ただし書及び同項第2号により専任義務を緩和する場合の監理技術者を配置する場合は、2現場までの兼務を可とします。ただし、それぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については2現場までの兼務を可とします。
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財政局資産管理部契約課長
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申込書
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入札書
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