参加資格
・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
・沖縄県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士が3人以上在籍する土地家屋調査士法人、又は土地家屋調査士法第63条に定める公益社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会であること。
・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県農林水産部発注業務委託等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
・会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては、厚生計画の認可がなされた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされた者であること。