参加資格
・地方自治法施行令第167条の4の第1項の規定に該当しない者。
・松江市上下水道局の「令和7・8年度測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者名簿」の業種:[測量業務]及び[地質調査業務]に登録し、主たる営業所(本社)が松江市内にあることを「名簿」登録の際、松江市上下水道局に届け出ている者。
・測量業務においては、測量法施行令(昭和24年8月31日政令第322号)第12条に基づき測量士名簿に登録された入札参加者と直接的かつ継続的な雇用関係にある者を主任技術者として配置することが可能であること。
・地質調査業務においては、下表に定める要件を満たす主任技術者を本業務に確実に配置できる者。