さくら市は、令和8年度… 続きは会員限定情報です
・「さくら市内」に建設業法上の主たる営業所(本店)を有するものであること。 ・舗装工事の建設業許可区分が次のとおりであること。 一般建設業または特定建設業の許可を有していること。 舗装工事 格付けがBであること。 ・この工事に対応する主任技術者又は監理技術者を建設業法に従い施工現場に配置できること。
参加資格条件:全省庁統一資格等級 / B
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