参加資格
・令和8年度において飯盛霊園組合入札参加有資格者名簿に「建設工事」分野で登録していること。
・建設業法による「土木工事業」又は「造園工事業」の許可を受けていること。
・会社の実績として以下のいずれかの実績を有すること。
ア 平成24年度以降において、他の官公庁における「土木工事」又は「造園工事」の施工実績額
98,000,000円以上の実績を有する。
イ 平成24年度以降において、本組合における「土木工事」又は「造園工事」の施工実績額58,500,000円
「以上の実績を有する。
・最新の経営事項審査結果通知書における建設工事の種類「土木一式」又は「造園」の総合評点の数値が
700点以上であること
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれにも該当しない者であること。
一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること。<下請契約の請負代金の額が4,500万円(建築一
式工事は、7,000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要となります。>
直接雇用する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
※請負代金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の建設工事については、主任技術者を専任で
配置すること。
※下請契約の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は、7,000万円)以上の建設工事については監理
【技術者(監理技術者資格者証の所有者)を専任で配置すること。
飯盛霊園組合建設工事等入札参加停止要綱第3条の規定による指名停止期間中でないこと。
暴力団関係業者でないこと。
既に本組合が発注した条件付き一般競争入札に参加し、落札した者は、次に掲げる期間内においては本
「入札への参加の申出はできない。
ア落札した日から当該落札に係る工事請負契約を締結する日まで
イ落札に係る工事請負契約締結の日から当該工事完了の日(検査結果の通知日をいう。)まで。
「ただし、関係市内に本店を置き建設工事の適正な施工のために、工事現場に配置する技術者(主任技術
者、監理技術者)を2名以上雇用し、かつ、ア、イの期間内に条件付き一般競争入札で落札した回数が1回
「以内の者はこの限りでない。
工事現場に配置する技術者については公告日前3か月を超える恒常的雇用関係が確認できる書類を提
「出するものとする。
民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをして
「いない者又は申立てをなされていない者であること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始申立てをしていない者又は更生手続開始申
立てをなされていない者であること。