参加資格
・川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
・川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
・次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
ア令和7・8年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
イ経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
ウ建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ
ステムによる申込ができません。
・令和7・8年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されているこ
と。
・令和7・8年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生
設備(川崎市上下水道指定)」ランク「A」で登録されていること。
・令和7・8年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
・「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による
中小企業者であること。
・有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
・管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が5,000万円(建築一式工事の場
合は8,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建
設業の許可でも可とします。
また、本工事の請負代金が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未
満となった場合は特定建設業の許可を要しません。
・監理技術者資格者証(業種「管」)の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ
ばなりません(別に定める場合は、この限りではありません。)。
ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が5,000万円(建築一式工事の場
合は8,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技
術者でも可とします。
本工事の請負代金が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満とな
った場合は監理技術者を要しません。
また、本工事の請負代金が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未
満となった場合は専任を要しません。
なお、建設業法第26条第3項ただし書及び同項第2号により専任義務を緩和する場合
の監理技術者を配置する場合は、2現場までの兼務を可とします。ただし、それぞれの現
場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円
未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については2現場までの兼務を可とし
ます。
詳細は、「入札契約に関する共通事項」を御覧ください。
・「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であ
ること。