参加資格
・公告日の前日において、建設コンサルタント業務等の競争入札参加資格及び登録を定めた告示(令和7年12月2日山口市告示第158号)に規定する入札参加資格を、建築関係建設コンサルタント業務のうち建築一般部門について有していること。
・公告日の前日において、市内業者(本店を山口市内に有する者をいい、競争入札参加資格登録の区分が「市内」である者に限る。)であること。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
・公告日から開札日までの間のいずれの日においても、山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
・入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。