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調達概要

大阪府都市整備部モノレール建設事務所は、大阪モノレール支柱建設工事(諸福工区)を総合評価落札方式(技術提案型)で発注します。… 続きは会員限定情報です

工事 総合工事業

案件詳細

参加資格

・特定建設工事共同企業体として、次の要件を満たしていること。
・共同企業体の構成員は、次の要件をすべて満たしていること。
・次の(ア)から(キ)までのいずれにも該当しない者であること。
 (ア)成年被後見人
 (イ)民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
 (ウ)被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
 (エ)民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
 (オ)営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
 (カ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 (キ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
・民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者でないこと。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格の再認定を受けた場合にあっては、同法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者でないこと。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者については、大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格の再認定を受けた場合にあっては、同法第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
・金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
・建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類のうち土木一式工事(以下「土木一式工事」という。)について、令和6・7・8年度大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録をされている者であること。なお、登録者名簿に登録をされていない者は、令和7年3月19日(水)午後4時までに大阪府電子契約システム(https://ea.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/portal/index 以下「システム」という。)により資格登録に必要な事項を入力し、添付書類の登録(以下「資格登録の手続等」という。)を行った上、「2発注スケジュール」に定める申請期間内に入札参加申請しなければならない。資格登録の手続等を行わない者は、本件入札に参加することはできない。
・この公告の日から開札の日までの期間において、次の(ア)から(Ⅰ)までのいずれにも該当しない者であること。
 (ア)大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者
 (イ)大阪府入札参加停止要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者(建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業の停止の命令であって、府の区域以外の区域又は土木一式工事以外の工事に係るものを受けている者を除く。)
 (ウ)大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定する入札参加除外者、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者
 (エ)府を当事者の一方とする契約(府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し府が対価の支払をすべきものに限る。以下同じ。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)を行ったことにより損害賠償の請求を受けている者
 (オ)土木一式工事について、次の(ア)及び(イ)に該当する者であること。
   (ア)建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日が令和5年11月11日以後の日である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し又は当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契約締結日までに受ける見込みを確認することができる書類を開札日に提出することができる者。
   (イ)開札日における経営事項審査の結果の総合評定値(以下「経営事項審査点数」という。)が1,000点以上である者
 (ク)ただし書に該当する者については、民事再生法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた日以後の日を審査基準日とする経営事項審査点数についてキの要件を満たしていること。
 (ケ)ただし書に該当する者については、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた日以後の日を審査基準日とする経営事項審査点数についてキの要件を満たしていること。
 (コ)土木一式工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を現に受けている者であること。
 (サ)この公告の日までに、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。
 (シ)当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
・共同企業体の結成にあたっては、次に掲げる要件を全て満たしていること。ただし、各構成員は、2以上の共同企業体の構成員となることはできない。
(ア)1共同企業体の構成員数は、2者から3者であること。
 (イ)1構成員当たりの出資比率は、2者で構成する共同企業体にあっては30パーセント以上、3者で構成する共同企業体にあっては20パーセント以上であること。
 (ウ)共同企業体の代表者は、参加資格確認申請書の提出期間の末日までに電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第13条第1項第1号に掲げる電子証明書を取得し、及びシステムを利用するための登録をシステムにより完了していること。
 (エ)共同企業体の代表者は、土木一式工事について、次の(ア)及び(イ)に該当する者であること。
   (ア)経営事項審査の審査基準日が令和5年11月11日以後の日である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し又は審査基準日が同日以後の日である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契約締結日までに受ける見込みを確認することができる書類を開札日に提出することができる者。
   (イ)開札日における経営事項審査点数が1,200点以上である者
 (オ)共同企業体の代表者は、(1)イただし書に該当する者については、民事再生法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた日以後の日を審査基準日とする経営事項審査点数についてエの要件を満たしていること。
 (カ)共同企業体の代表者は、(1)ウただし書に該当する者については、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた日以後の日を審査基準日とする経営事項審査点数についてエの要件を満たしていること。
 (キ)共同企業体の代表者は、その出資比率が構成員中最大である者であること。
 (ク)共同企業体の代表者は、平成21年4月1日から入札参加申請期限までに、元請負人として、「ニューマチックケーソン工法又はオープンケーソン工法による工事」を履行した実績(共同企業体の構成員としての実績にあっては、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)を有すること。
 (ケ)共同企業体の経営形態は、共同施工方式によるものであること。
・共同企業体の代表者は、次に掲げる基準を全て満たす監理技術者を本件工事に専任で配置することができる者であること。ただし、現在、他の工事に従事している場合にあっては、契約締結の日から10日以内に本件工事に配置することができる見込みであること。なお、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は、認めない。
 (ア)一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次に掲げる者をいう。
   (ア)一級建設機械施工技士の資格を有する者。
   (イ)技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士のうち、その登録を受けた技術部門が建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「農業土木」、「農業農村工学」、「森林土木」若しくは「水産土木」とするものに限る。)である者。
   (ウ)(ア)又は(イ)に掲げる者と同等以上の資格を有する者であると国土交通大臣が認定した者。
(イ)監理技術者資格者証を有し、かつ、入札参加申請の時点において直接的な雇用関係が3箇月以上ある者であること。
・共同企業体の代表者以外の構成員は、一級土木施工管理技士又は次に掲げる資格を有する者である主任技術者を本件工事に専任で配置することができる者であること。ただし、現在、他の工事に従事している場合にあっては、契約締結の日から10日以内に本件工事に配置することができる見込みであること。
 (ア)(3)ア(ア)に掲げる者。
 (イ)(3)ア(イ)に掲げる者。
 (ウ)二級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。)又は二級建設機械施工技士の資格を有する者。
 (エ)アからウまでに掲げるいずれかの者と同等以上の資格を有する者であると国土交通大臣が認定した者。
・入札に参加する者に必要な資格」(1)シの「当該工事に係る設計業者等の受託者」とは、「(株)復建技術コンサルタント」である。
・入札に参加する者に必要な資格」(1)シの「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイのいずれかに該当する者である。
 (ア)当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者。
 (イ)建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。

参加資格条件:全省庁統一資格等級 / A

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