本案件は、林維持災… 続きは会員限定情報です
佐賀県内に建設業法第3条に規定する本店、支店又は営業所を有する建設業者であること。 なお、支店又は営業所を有する者にあっては、別途定める「法面工事準県内企業①」又は 「法面工事準県内企業②」の要件を満たしたものであること。
該当する入札情報はありません。