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・予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者 ・予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者 ・令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。 ・警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ・警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。