参加資格
・当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は競争参加資格を有しません。
・ 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者、公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者、落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者は競争参加資格を有しません。
・令和07・08・09 年度の国の競争参加資格において「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。
・ 入札説明会に参加した者であること。