参加資格
・予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者
・中部森林管理局の競争参加資格のうち、土木一式工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること
・会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと
・元請として同種工事の施工実績を有すること
・中部森林管理局管内の森林管理局長等が発注した同種工事のうち、評定点の平均が65点以上であること
・主任技術者を配置できること
・工事成績評定の合計が65点未満のものを除く