参加資格
・成年被後見人または破産者でないこと。被保佐人、被補助人、未成年者は契約に必要な同意を得ている者。
・会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者に該当しない者。
・日本銀行の取引停止措置を受けていないこと。
・暴力団員等に該当しないこと。
・破壊活動防止法に定める破壊的団体でないこと。
・建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査の建築一式にかかる点数(総合評定値(P))が1,100点以上であること。
・中国地域に建設業法に定める一般または特定建設業の許可を受けた営業所等を有すること。
・2014年4月以降に、建築工事を元請けとして完工した実績を1件以上有すること。