・ 首都高速道路株式会社の契約規則実施準則第73条の規定に該当しない者 ・ 2025・2026年度の競争参加資格の舗装工事に係るA等級の認定を受けている単体であること ・ 会社更生法、民事再生法の適用を受けていないこと ・ 断面交通量が2万5千台/日以上の道路において、車線規制をして行う鋼床版部の排水性舗装敷設工事等の実績があること ・ 専任の主任技術者または監理技術者、及び現場代理人を配置できること