調達概要
本業務は、建築基準法第12条第2項及び第4項、並びに官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項及び第2項に基づく建築施設点検業務を行うものです。内容は、点検対象建物の把握、現… 続きは会員限定情報です
役務
専門サービス業(他に分類されないもの)
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案件詳細
- 参加資格
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・建築士事務所登録があること。
・企業の業務実績として、平成27年4月1日以降に元請けとして完了した、下記の要件を全て満たす建築設計業務の実績を有すること(再委託としての実績は除く)。なお、当該業務実績が国土交通省又は内閣府沖縄総合事務局の発注した業務で業務成績評定が通知されている場合は、業務成績評定の評定点が60点未満であるものを除く。
【業務実績】
1) 内容: 以下、①~④のいずれかの業務
① 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項及び第4項に基づく点検業務
② 官公庁施設の建設等に関する法律 (昭和26年法律第181号)第12条第1項及び第2項に基づく点検業務
③ 建築物全般(外壁、屋根、内装、構造、設備)の老朽化調査業務
④ 建築物の現況調査を含む耐震診断調査業務
2) 構造: 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造のうちいずれか
3) 規模:延床面積200㎡以上
・配置予定管理技術者の資格等
次に掲げる要件を満たす管理技術者を本業務に配置できること。
1) 建築士法第2条第2項に定める一級建築士の資格を有する者であること。
2) (2)に掲げる業務の経験を有する者であること。
なお、企業の業務実績と同一の業務である必要はない。
3) 競争入札に参加しようとする者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
(4)配置予定業務担当者の資格等
次に掲げる要件を満たす業務担当者を本業務に配置できること。
1) 一級建築士、二級建築士又は法定講習の修了者で国土交通大臣から以下の資格者証の交付を受けた者であること。なお、以下の資格者証の交付を受けた者は点検範囲が限定されることから、各点検範囲の業務担当者を配置すること
・特定建築物調査員(建築物の敷地及び構造等の点検)
・昇降機等検査員(昇降機等の点検)
・建築設備検査員(昇降機以外の建築設備の点検)
・防火設備検査員(防火設備の点検)
2) (2)に掲げる業務の経験を有する者であること。
なお、企業の業務実績と同一の業務である必要はない。
3) 競争入札に参加しようとする者又はその協力事務所との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
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塩田 昌弘
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申込書
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入札書
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のこり4日
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