・国立研究開発法人国立循環器病研究センター契約事務取扱細則第6条に該当しない者 ・未成年者、被保佐人、被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者 【参考】(一般競争参加者の排除)第6条 理事長等は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争に参加させることができない。 一 契約を締結する能力を有しない者 二破産者で復権を得ない者