参加資格
入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)横手市建設業者等級格付名簿(当該「工事別発注概要書」(以下「発注概要書」という。)に示す格付工種及び等級)に登載されていること。
(3)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可(発注概要書に示す許可業種及び許可区分)を受けていること。
(4)発注概要書に示す許可業種について、請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受けていること。
(5)競争入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、「横手市建設工事等入札参加者指名停止基準」に基づく指名停止又は「横手市建設工事等の指名の基準に関する運用基準」に基づく指名差し控えの措置を受けていないこと。
(6)建設業法第3条に規定する営業所のうち、発注概要書に示す営業所を有すること。
(7)本工事に配置する監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)は次により配置されなければならないこと。
① 発注概要書により専任の監理技術者等を要する場合
発注概要書に示す配置予定技術者の資格を有する者(当該入札参加者と入札参加資格確認申請期限の日以前に3月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を専任で配置できること。
② 発注概要書により専任を要しない主任技術者を要する場合
当該入札参加者と入札参加資格確認申請期限の日以前に3月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を本工事の主任技術者として配置できること。(ただし、本工事の契約