参加資格
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA又はBの等級に格付けされている者であること。 内閣官房における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。