参加資格
・実施規則第8条の規定に該当しない者
・実施規則第9条の規定に該当しない者
・令和7・8・9年度農研機構の競争参加資格における物品の販売においてA,B,C又はDの等級に格付けされている者
・会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをされている者でないこと
・農研機構の指名停止を受けている期間中でないこと
・農研機構が提示する仕様等の情報提供依頼に対して、必要な内容を書面により回答できる者であること
・本業務の履行に当たり、農研機構が求める資料を書面により提出できる者であること
・農研機構の公的研究費の不正使用等防止に係る「誓約書」を提出した者であること
参加資格条件:全省庁統一資格等級 / A,B,C,D