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(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8・9年度一般競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」においてA、B、C又はDの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官 が定める資格を有すること。