調達概要
高知県香美市物部町大栃地内の国道195号における大栃橋撤去工事です。大栃橋撤去工L=172.2m、桁撤去工(ケーブルクレーン)W=324.5… 続きは会員限定情報です
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案件詳細
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この工事の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。なお、以下に示す共同企業体(構成員2者)により参加できるものとする。
1. 各構成員の出資比率は当該共同企業体の出資総額の30%以上であり、かつ、代表構成員の出資比率は他の構成員と同等以上であること。
2. 代表構成員は、建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査における鋼構造物工事(鋼橋上部)の総合評定値(総合評点)が他の構成員より上位であること。
3. この入札において、各構成員は同時に他の入札参加者の共同企業体構成員となっていないこと。
4. 各構成員は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合でないこと。
1. 次のア又はイのいずれかの要件を満たす者であること。
ア 高知県内に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所(以下「主たる営業所」という。)を置く者で、鋼構造物工事(建設業法第2条第1項に規定するもの。以下同じ。)について令和7年度高知県建設工事競争入札参加資格を有し、かつ、令和7年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書における鋼構造物工事の格付がA等級であること。
イ 鋼構造物工事において令和7年度高知県建設工事競争入札参加資格を有する者であり、かつ、建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査の鋼構造物工事のうち鋼橋上部の総合評定値(総合評点)が1,000点以上のものであること。なお、当該審査基準日は、申請書の提出日以前1年7月以内の日(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者については、審査基準日が手続開始決定日以降であり、かつ、申請書の提出日以前1年7月以内の日)であること。
また、総合評定値(総合評点)は、高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書に記載されている総合点数とは異なるので注意すること。
2. 鋼構造物工事に関して、建設業法第3条第1項第2号の規定による特定建設業の許可を受けている者であること。
アからエまでの要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有する者。
ア 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了したものであること。
イ 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。
ウ 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。(出資比率について、WTO対象工事等の大型工事についてはこの限りではない。)
エ 最大支間長50m以上の鋼製橋梁上部工(A活荷重以上の道路橋に限る。)の架設又は撤去工事であること。
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