農林水産省… 続きは会員限定情報です
・予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者 ・令和07・08・09年度全省庁統一資格「役務の提供等」を有し、国有林野事業の等級区分でA、B又はC等級に格付け ・東北地域を選択していること ・会社更生法、民事再生法の適用を受けていないこと ・過去15年間の造林実績 ・現場代理人は同種事業に3年以上従事していること