国立研究開発法人… 続きは会員限定情報です
・契約事務実施規則第8条の規定に該当しない者。・実施規則第9条の規定に該当しない者。・農研機構の競争参加資格における「物品の販売」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者。・会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをされている者でないこと。・指名停止を受けている期間中でないこと。・仕様等の情報提供依頼に対して、必要な内容を書面により回答できる者。・公的研究費の不正使用等防止に係る「誓約書」を提出した者であること。