参加資格
・予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
・予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
・令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において契約の種類「物品の製造」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた「近畿」地域の競争参加資格者であること。又は、令和7・8・9年度近畿農政局随意契約登録者であること。
・公告の日から見積書の提出期限までの期間に、近畿農政局長から近畿農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月8日付け26近総第449号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請があり、指名を行わないこととした者に該当しない者であること。