調達概要
大阪府が発注する大阪モノレール支柱建設工事(瓜生堂工区)では、工事延長125.0メートルの鋼製橋脚基礎6基の建設、交差点改良工、付帯工を行います。主な応募資格は、土木一式工事の… 続きは会員限定情報です
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総合工事業
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次に掲げる要件を全て満たす特定建設工事共同企業体であること。(1) 共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 次の(ア)から(キ)までのいずれにも該当しない者であること。イ 民事再生法による再生手続開始の申立てをしている者でないこと。ウ 会社更生法による更生手続開始の申立てをしている者でないこと。エ 金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。オ 建設業法別表第1の上欄に掲げる建設工事のうち土木一式工事について、令和6・7・8年度大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格登録者名簿に登録をされている者であること。カ この告示の日から開札の日までの期間において、次の(ア)から(エ)までのいずれにも該当しない者であること。キ 土木一式工事について、次の(ア)及び(イ)に該当する者であること。(ア) 経営事項審査の審査基準日が令和6年4月13日以後の日である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し又は当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契約締結日までに受ける見込みを確認することができる書類を開札日に提出することができる者 (イ) 開札日における経営事項審査の結果の総合評定値が1,000点以上である者ク イただし書に該当する者については、民事再生法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた日以後の日を審査基準日とする経営事項審査点数についてキの要件を満たしていること。ケ ウただし書に該当する者については、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた日以後の日を審査基準日とする経営事項審査点数についてキの要件を満たしていること。コ 土木一式工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を現に受けている者であること。サ この告示の日までに、雇用保険法に基づく雇用保険、健康保険法に基づく健康保険及び厚生年金保険法に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。シ 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(2) 共同企業体の結成に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていること。ただし、各構成員は、2以上の共同企業体の構成員となることはできない。ア 1共同企業体の構成員数は、2者又は3者であること。イ 1構成員当たりの出資比率は、2者で構成する共同企業体にあっては30パーセント以上、3者で構成する共同企業体にあっては20パーセント以上であること。ウ 共同企業体の代表者は、5(2)アに定める申請書類の提出期間の末日までに電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第13条第1項第1号に掲げる電子証明書を取得し、及びシステムを利用するための登録をシステムにより完了していること。エ 共同企業体の代表者は、土木一式工事について、次の(ア)及び(イ)に該当する者であること。(ア) 経営事項審査の審査基準日が令和6年4月13日以後の日である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し又は審査基準日が同日以後の日である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契約締結日までに受ける見込みを確認することができる書類を開札日に提出することができる者 (イ) 開札日における経営事項審査点数が1,200点以上である者オ 共同企業体の代表者は、(1)イただし書に該当する者については、民事再生法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた日以後の日を審査基準日とする経営事項審査点数についてエの要件を満たしていること。カ 共同企業体の代表者は、(1)ウただし書に該当する者については、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた日以後の日を審査基準日とする経営事項審査点数についてエの要件を満たしていること。キ 共同企業体の代表者は、その出資比率が構成員中最大である者であること。ク 共同企業体の代表者は、平成22年4月1日から入札参加申請期限までに、元請負人として、ニューマチックケーソン工法又はオープンケーソン工法による工事を履行した実績(共同企業体の構成員としての実績にあっては、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)を有すること。ケ 共同企業体の経営形態は、共同施工方式によるものであること。(3) 共同企業体の代表者は、次に掲げる基準を全て満たす監理技術者を本件工事に専任で配置することができる者であること。ただし、現在他の工事に従事している場合にあっては、契約締結の日から10日以内に本件工事に配置することができる見込みであること。ア 一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。イ 監理技術者資格者証を有し、かつ、参加資格確認申請書の提出日において直接的な雇用関係が3箇月以上ある者であること。(4) 共同企業体の代表者以外の構成員は、一級土木施工管理技士又は次に掲げる資格を有する者である主任技術者を本件工事に専任で配置することができる者であること。ただし、現在他の工事に従事している場合にあっては、契約締結の日から10日以内に本件工事に配置することができる見込みであること。
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