参加資格
・予決令第70条及び第71条の規定に該当しないこと
・防衛省競争参加資格のうち、「建築一式」又は「建具」で等級別の格付を受けていること
・会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと
・防衛省競争参加資格の「建築一式」又は「建具」に係る等級がD等級以上であること
・平成22年度以降に入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、「建築一式」又は「建具」を施工した実績を有すること
・(5)の施工実績が防衛省発注機関の発注した工事であること
・(5)の施工実績が、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計が65点未満のものを除く
・(7) 2級建築士又は2級建築施工管理技士以上の資格を有する主任技術者を配置できること
・申請書及び資料の提出期限から開札の時点までの期間に、指名停止措置を受けていないこと