参加資格
                                
                                    ・予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
・予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
・令和07・08・09年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA,B,C,Dの等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(仕様書受領の際に資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。)
・防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官(以下「省指名停止権者」という。)又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
・前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
                                    参加資格条件:全省庁統一資格等級 / A,B,C,D