参加資格
・予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。
・予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
・令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」のうちA、B、C又はD等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
・契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
・入札説明書及び仕様書等の条件を満たしている者であること。
参加資格条件:全省庁統一資格等級 / A,B,C,D