滋賀県は、令和7年度… 続きは会員限定情報です
・建築設計監理の「設計監理」部門に登録されている者。 ・管理技術者は一級建築士であること。 ・公告日の前日から起算して前15年以内の期間に、1棟の延べ床面積が5,000㎡以上の公共建築物で、主たる構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造(PCa造を含む)、鉄骨鉄筋コンクリート造または木造で、平成12年10月17日建設省告示第2009号第2第1項の構造方法によるものの建築設計または工事監理を完了した実績を有すること。