本件は、三財川… 続きは会員限定情報です
・測量法第55条に規定する登録を受けた主たる営業所(本店)を宮崎県内に有していること。 ・西都土木事務所、高鍋土木事務所、宮崎土木事務所又は高岡土木事務所管内に営業所を有していること。 ・同種業務(河川測量、地形測量、急傾斜地崩壊対策事業における地形測量)の実施実績があること。 ・測量士の資格を有する管理技術者及び担当技術者を配置できること。