参加資格
・予決令第70条の規定に該当しない者。
・予決令第71条の規定に該当しない者。
・令和7年・8年・9年農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」において、近畿地域の競争参加資格者であること。
・公告の日から見積書の提出期限までの期間に、近畿農政局長から指名停止を受けていないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請があり、指名を行わないこととした者に該当しない者であること。
・過去15年(平成22年4月1日以降申請日までに完了した工事)に農業農村整備事業に従事した経験を有しており、「農地の区画整理工事もしくは農地開発(造成)工事」の経験を有する者であること。