本案件は、令和7年度… 続きは会員限定情報です
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)第15条の4の4の第1項に基づき無害化処理認定を受けた者 ・廃棄物処理法に基づき、微量PCB汚染廃電気機器等の処分業に係る都道府県知事等の許可を受けた者 ・廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物(廃PCB等およびPCB汚染物の分類を含む)の収集運搬業に係る都道府県知事等の許可を受けた者