参加資格
・建設業法第3条に基づく特定建設業の許可を受けていること。
・本工事は、「建設業法第26条第3項第2号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事」です。
・本工事は、「建設業法施行令第27条第2項の規定の適用を受ける主任技術者の配置を認める工事」です。
・配置予定技術者は営業所技術者等でないこと。
・本工事は、「現場代理人の兼務を認めない工事」です。
・東京都契約関係暴力団等対策設置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号)第5条第1項に基づく排除措置期間中でないこと。
・指名停止期間中の者等、東京都工事請負指名競争入札参加者基準において、指名が制限されている者でないこと。
・入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がある者(東京都建設工事等(物品買入れ等)競争入札参加資格登録事項にいう「関係する会社」に該当する者)は入札に参加できません。