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・契約細則第6条の規定に該当しない者。 ・契約細則第7条の規定に該当しない者。 ・厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の製造」及び「物品の販売」のA、B、C又はDの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。 ・購入される物品等を施設が指定する日時、場所に十分に納品することができることを証明した者。 ・契約細則第5条の規定に基づき、理事長等が定める資格を有する者。
参加資格条件:全省庁統一資格等級 / A,B,C,D