参加資格
・地質・土質調査
・審査基準日において、平成22年度以降に公共発注機関※から直接仕事を受ける企業(以下、「元請」という)として完成及び引渡しが完了した業務において、次に示す同種業務の実績を有すること。
※公共発注機関とは、国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人、建設業法施行規則第十八条で規定する国土交通省令で定める法人又は外国政府機関をいう。
・業務実績情報システム(以下、「テクリス」という。)の業務実績データ(技術データ)で次のいずれかのデータ登録を行っている者。または、同等の契約実績のある者であること。