参加資格
・造園工事業について、愛知県建設局、都市・交通局又は建築局が発注する建設工事の競争入札に参加する資格を有する者であること。
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、造園工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。
・令和6年度及び令和7年度の愛知県建設局、都市・交通局及び建築局の入札参加資格者名簿に登録されている営業所が建設業法上の主たる営業所であり、かつ、当該営業所が一宮市、犬山市、江南市、岩倉市、大口町又は扶桑町内に所在しており、当該営業所で造園工事業を営んでいること。