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・造園工事業について、愛知県建設局、都市・交通局又は建築局が発注する建設工事の競争入札に参加する資格を有する者。 ・建設業法第3条の規定により、造園工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。 ・営業所が半田市、知多市、大府市、阿久比町、東浦町又は武豊町内に所在し、造園工事業を営んでいること。 ・過去15年間に請負金額500万円以上の造園工事又は緑地管理業務の実績があること。