調達概要
国立国会図書館は、新館照明設備改修工事の請負業者を決定するため、一般競争入札を実施します。
工事期間は、契約締結の翌日から令和8年3月24日までです。… 続きは会員限定情報です
工事
設備工事業
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案件詳細
- 参加資格
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・予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。
・予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
・令和6・7年度国立国会図書館競争参加資格(建設工事)「電気工事」のA若しくはBの等級に格付けされている者、又は当該競争参加資格を有しない者で、証明書等の提出期限までに競争参加資格審査を受け、当該等級に格付けされたものであること。
・次に掲げる届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
・平成21年4月1日以降に、元請として完成・引渡しが完了した以下の要件を満たす同種工事又は類似工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。経常建設共同企業体にあっては、構成員の1者が平成21年4月1日以降に、元請として完成・引渡しが完了した以下の要件を満たす同種工事又は類似工事を施工した実績を有していればよい。)。ただし、当該実績が国立国会図書館の発注した工事である場合においては、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事」に該当するもの(以下「工事成績相互利用適用対象工事」という。)においても同様とする。
・次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事に配置できること。
・配置予定技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)に定める要件を満たすものであること(入札説明書参照。)。
・平成21年4月1日以降に、元請として完成・引渡しが完了した同種工事又は類似工事((5)に掲げる工事)を施工した経験を有すること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、当該経験が国立国会図書館の発注した工事である場合においては、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。工事成績相互利用適用対象工事である場合においても同様とする。
・当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
・配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を添付すること。その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。なお、競争参加資格確認申請書及び証明書等の提出時点において、配置予定技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって配置予定技術者の証明書等を提出することができる。
・施工計画(簡易な施工計画)が適正であること。
・国立国会図書館が発注した工事又は工事成績相互利用適用対象工事で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに完成した元請としての工事の実績がある場合においては、当該工事種別に係る工事成績の評定点の平均が60点以上であること。
・「国立国会図書館の発注する工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成14年国図管第96号)に基づく指名停止を受けていないこと。
・その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
参加資格条件:全省庁統一資格等級 / A,B
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- 契約担当官
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国立国会図書館総務部副部長会計課長事務取扱 田中智子
申込書
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- 提出住所
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入札書
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