参加資格
・予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
・予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員のいずれにも該当しない者であること。
・公益財団法人日本分析センター競争参加資格審査において、資格を有すると認められている者であること。競争参加資格審査を受けていない者は、開札の前日までにその審査を受け、資格を有することを認められていること。
・公益財団法人日本分析センターから指名停止にされている期間中の者でないこと。