参加資格
・予決令第70条の規定に該当しない者であること。
・予決令第71条の規定に該当しない者であること。
・会社更生法に基づき、更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
・厚生労働省競争参加資格において、関東・甲信越ブロックの「舗装」の競争参加資格を有する者であること。
・経営規模等評価結果通知書にて、「舗装」の評価を受けている者であること。
・主任技術者を専任配置できること。また、当該技士は元請業者が直接雇用する者であること。
・その他、契約担当役が入札説明書にて定める資格を有する者であること。