参加資格
・胎内市建設工事制限付一般競争入札に関する要綱(平成19年告示第61号)第4条の規定により、入札参加資格を有すると認められる者であること。
・公告日現在において、胎内市建設工事入札参加資格審査規程(平成17年告示第10号)第6条第1項の入札参加資格者名簿(令和7・8年度)に下記の工種(格付)で登録されているもの。
管工事
・公告日現在において、胎内市に主たる営業所を有する者であること。
・入札に参加する営業所において、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による下記の許可を受けている者であること。
管工事業
5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可が必要。
・令和5年4月1日以降に国又は地方公共団体が発注した管工事の施工実績
・建設業法に基づく主任技術者又は監理技術者を配置すること。(下請契約金額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のときは、監理技術者を配置すること。)
請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上のときは、専任で配置すること。
・要しない