募集概要
空き家等を改修して、宿泊施設や物品販売等を営む店舗また飲食店等として利活用するために行うリノベーション 1.補助対...
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案件詳細
- 対象者
- (1)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空き家等であり、今後も居住の用に供される見込みのないものであること。(2)耐震性について確認されている建築物又は耐震改修工事により耐震性を確保する予定の建築物であること。(3)過去に同補助金の交付を受けていない建築物であること。
- 費用負担
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